妻が宗教にのめり込んでいます。離婚できますか?
認められることがあります。
現代では、職場の人間関係や友人関係などでストレスを抱え、宗教に救いを求める人も多く、宗教に関係する問題も増えてきています。
宗教上のトラブルは、近年非常に増えています。
まず、信仰や宗教の自由は、日本国憲法で認められた人権ですので、異なる宗教を信仰しているからといってそれが離婚原因になるようなことはありません。
宗教上の問題で「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となるのは、夫婦の寛容の精神をもってしても、配偶者の宗教的な活動に一方が耐えられない場合や、配偶者の宗教活動によって、家庭生活が崩壊するような事態に陥ってしまっている場合ということになるでしょう。
どのような場合に離婚が認められるかということについては、その夫婦間の事情や、宗教に絡む一方の配偶者の事情などによって決まるため、一概にはいえません。
上で説明したような程度には至ってない場合には、必ずしも離婚できないかというと、そうではありません。
ここでは、長期にわたる別居があれば、裁判所は離婚判決を出す可能性が高くなってくるのです。
では、どれくらいの別居期間があれば、離婚判決は出るのでしょうか。
これはあくまで、婚姻期間の長さや、夫婦間におけるさまざまな事情において決まってきますので、明確な基準があるわけではありません。
そうすると、別居したばかりという人は、どんなに相手と生活するのが辛くても、離婚できないのかといえば、それは違います。
日本では、協議離婚というものが認められているため、相手が同意すれば、離婚できるのです。
しかし、相手が同意してくれない場合にはどうしたらいいのか。
そこが私たちデイライト法律事務所の出番です。
私たちは、とくに相手方との交渉の力を入れています。
裁判に持っていかず、交渉で協議離婚に持っていくことは、依頼者の方の精神面・費用面での負担を軽くします。
実際にも、交渉で多くの離婚事件を解決に導いています。
ぜひ、離婚について気になったことがあれば、御気軽に当事務所まで相談にいらっしゃってください。
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