財産分与の対象財産がオーバーローンの自宅しかない場合、どのようになるのですか?
※オーバーローンとは、住宅ローンの借入残高が自宅の時価を超えている場合をいいます。
このような場合、財産分与の対象財産がマイナスとなってしまうので、財産分与請求権は生じません。
この場合、住宅ローンの処理をどうするかが問題となります。
①まず、考えられるのは、自宅を売却して、住宅ローンの一部を弁済するという方法です。
例えば、住宅ローンの残高が1000万円で、自宅が800万円で売却できたとします。
この場合、200万円の借金が残るので、これをどうするかが問題となります。
夫婦が共に離婚を積極的に希望しているような場合は、それぞれ100万円ずつ負担し、銀行に半分ずつ返済していくという合意を締結することがよいでしょう。
しかし、どちらかが一方的に離婚を迫っており、相手が消極的であるような場合は、離婚を迫っている側が200万円全額を支払うということを相手に伝え、離婚を円満に成立させるということが考えられます。
②次に、自宅を売却するのではなく、夫婦のどちらか一方が引き続き居住するという方法です。
この場合、住宅ローンを返済が問題となります。
夫婦が共に離婚自体に異論がないような場合、基本的には居住を希望する方が住宅ローンを支払っていくべきでしょう。
他方、どちらかが一方的に離婚を迫っており、相手が消極的であるような場合で、相手が居住を希望している場合、離婚を迫っている側が住宅ローンをすべて支払っていくということを相手に伝え、離婚を円満に成立させるということが考えられます。
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